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「信義則は相対的に判断すべき」の理由づけとして、「不動産(動産)取引の安全を図る観点から」というのは矛盾もしくは飛?%E:265%#オすぎでしょうか?
他にも書かなくてはならないことがある問題(抵当権とか)においては時間短縮のため、一言で「信義則は相対的に判断すべき」の理由を書きたいと思っていたのですが‥‥‥。
【2009/09/05 17:32】| | K #294e2b391a [ 編集 ]
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文字が変になりました。
「矛盾もしくは飛?%E:265%#オすぎでしょうか?」です。 すみません。
【2009/09/05 17:41】| | K #294e2b3917 [ 編集 ]
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「むじゅんもしくはひやくしすぎでしょうか?」
【2009/09/05 17:43】| | K #294e2b3917 [ 編集 ]
Re:無題
文字化けは、むしろこちらが謝るべきことです。
が…今のところ原因不明です。お許しを。 無料公開フォローアップゼミ、おつかれさまでした。 質問の回答としては、矛盾もしくは飛躍はしていませんが、論理が混乱しているという感じです。 なぜなら、“不動産(動産)取引の安全を図る”というのは、相対的構成をとる理由にはなりますが、“信義則は相対的に判断すべき”とする理由にはならないからです。 この観点から、デバイスネオp214の(3)〔事例〕下の文章を読み直してみてください。 ここでは、相対的構成・絶対的構成のどちらをとるか=Dが「第三者」(177)にあたるかという問題なので、(177)の趣旨たる“不動産取引の安全”が、絶対的構成ではなく相対的構成という解釈をとる理由となりうるのです。 これに対し、“信義則は相対的に判断すべき”かどうかは、信義則(1Ⅱ)の文言・趣旨から解釈する必要があります。 そこで、強いて理由を書くならば、“「信義」(信頼関係)は特定人間で結ばれるものだから”という感じでしょう。 しかし、これは「信義」則という言葉から当然に読み取れるといえるので、あえて理由を書く必要はありません。時間が無尽蔵にあっても、です。 このように、どの条文のどの文言を解釈しているのか、を常に意識しないと、論理構造が混乱しがちです。 逆にいうと、条文にしたがえば、自ずと論理が整理されます。 条文は、論理も語ってくれているのです! |
即時取得の問題で、その要件に「善意~過失なく」があると思いますが、例えば問題文に善意無過失という事情が書いてある場合でも、(186Ⅰ)と(188)は書くべきなのでしょうか?
【2009/10/31 17:25】| | K #294e2b3929 [ 編集 ]
Re:善意と過失
時間や解答用紙に余裕がないときは、書かなくていいでしょう。
時間や解答用紙に余裕があれば、書くべきとまでは言いませんが、書けば加点を期待できます。 まず、(186Ⅰ)と(188)で推定される旨を書き、“これらの推定を覆す事情はなく、むしろAは善意無過失である。”という感じでしょう。 |
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