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お返事&記事作成ありがとうございます!
>次に、②論理をつなげないパターンですが、具体的にどう悩んでいるのか、ちょっとつかめません。 たとえば、旧司平成12年1問で、22条構成・厳格な合理性基準を用い、目的を①教育水準の維持、②入園希望児及びその保護者の選択の幅を確保と設定したとします。 このような目的と、不認可処分という手段との間の実質的関連性を検討するときに、「不認可処分をしても目的(主に前者の方)を達成できない」という論証の仕方がむずかしいなーと。 問題文中にある「過当競争→経営不安定→教育水準の低下」という流れを切ればいいわけですが、 「新規参入がなければ競争がなくなり、かえって教育の質が低下する」という程度しか思いつかず。 問題文には「過当競争」とあるので、新規参入=過当競争ではない等、なんらかの評価をしたいのですが、うまく思いつかないんです。 なんかよくわからないような質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。
【2009/06/23 01:17】| | yuanshou #5133d6e5d8 [ 編集 ]
Re:無題
>「新規参入がなければ競争がなくなり、かえって教育の質が低下する」という程度しか思いつかず。
これで充分、A評価が獲れるあてはめだと思います。 >問題文には「過当競争」とあるので、新規参入=過当競争ではない等、なんらかの評価をしたいのですが、うまく思いつかないんです。 この問題文の事情だけでは、新規参入=過当競争ではない、と断言することは難しいと思います。幼稚園不足で空き待ちとなっている地域もあるようですが、X県Y市がどうなのかは分からないからです。 上記のことも交えて、以下、書いてみます。 「確かに、幼稚園新設により過当競争が生じて経営基盤が不安定になり、そのため、教育水準の低下を招くことも全くないとはいえないかもしれない。 しかし、仮に過当競争が生じて経営基盤が不安定になったとしても、教育水準を低下させれば、<その旨が保護者の口コミで広まる等して、かえって入園者が少なくなって経営が悪化するだろうから、むしろ何とかして教育水準を維持、さらには向上させようとすると思われる。> X県Y市の状況は分からないが、むしろ、幼稚園新設の不認可処分こそが、適正な競争を妨げ、教育水準の維持にマイナスとなっている疑いすらある。 とすると、幼稚園の新設不認可処分によって、教育水準の維持という目的を達成できる可能性が全くないとはいえないかもしれないが、充分達成できるとまではいえない。」 割と丁寧になりました。ちょっと時間内には書けない分量かも。それでもやはり、あまり論理的な感じはしないのではないでしょうか。 また、第2段落の<>内をどのような思いついたかなのですが、問題文の世界の中で、学校法人Aの経営者になりきって生の主張をする=ケンカを売ることに尽きます。 そしたら、「うちの幼稚園の教育水準も低下するとぬかすのか?んなわけないだろう!うちの教育水準は世界一だ!もし経営基盤が不安定になったとしても、教育水準が下がったら、保護者の皆さんに何て言われるか分かってんのか!それこそ経営がやばくなるわ!」という感じになりました。笑 問題文に“保護者”が出てきたので、これに着目したようです。 あと、あまり問題文の事情の評価にこだわらない方がいいような気もします。 まずはとにかく問題文の事情を使い、その上で余裕があれば、減点されないよう、自然かつ合理的な評価を一言でも添えればいいのです。(ちなみに研修所起案でも、事情を拾っていれば、特に評価していなくても点が来ます。まあ、拾うべき事情が膨大だということもあるのでしょうが。) 本問では特に、あてはめよりも審査基準を立てるまでに書くべきことが結構あると思いますし。(22Ⅰ)+(26Ⅰ)の複合的人権にするとか、学校法人Aは「何人」(22Ⅰ)「すべて国民」(26Ⅰ)にあたるかとか、審査基準の調節とか。私は、相当の蓋然性の基準(①相当の蓋然性で生ずる放置できない害悪防止のため②必要かつ③合理的な(事前抑制)手段:よど号ハイジャック事件参照)を使うとあてはめやすいかな、と思いました。 |
ありがとうございます!
>幼稚園不足で空き待ちとなっている地域もあるようですが、X県Y市がどうなのかは分からないからです。 そうなんですよね。 具体的な事情がないので、評価の仕様がないというか。 「問題文の事情に配点あり」のスローガンから、「事情がない=評価は求めてない」と判断し、 その事情にはこだわらないでさっさと書ききってしまうのが正解と思ってます。 >「うちの幼稚園の教育水準も低下するとぬかすのか?んなわけないだろう!うちの教育水準は世界一だ!もし経営基盤が不安定になったとしても、教育水準が下がったら、保護者の皆さんに何て言われるか分かってんのか!それこそ経営がやばくなるわ!」という感じになりました。笑 なるほど(笑) こういう思考過程が、この前質問させていただいた「問題文の事情から連想する」というところなんですが、なかなか・・・ 他の科目と違って、憲法は生の主張をたてるのがすごく難しい気がしてます。 >あと、あまり問題文の事情の評価にこだわらない方がいいような気もします。 これは本当にそうですね。 評価できる事情は一言だけ評価し、うまく評価できなければ定義・規範に事情をそのままぶち込んでいこうと思ってます。 なによりも事案を処理しきることが大事ですし、加点にすぎない評価で悩んで時間を使うのはもったいないですよね。
【2009/06/26 01:48】| | yuanshou #5133d6e5d8 [ 編集 ]
Re:無題
>「問題文の事情に配点あり」のスローガンから、「事情がない=評価は求めてない」と判断し、
>その事情にはこだわらないでさっさと書ききってしまうのが正解と思ってます。 そのとおりです。 >他の科目と違って、憲法は生の主張をたてるのがすごく難しい気がしてます。 う~ん…なぜそのように感じるのか、探ってみるといいかもしれません。 逆に、他の科目はなぜ生の主張を立てるのが憲法ほど難しくないと感じるんでしょうか? >評価できる事情は一言だけ評価し、うまく評価できなければ定義・規範に事情をそのままぶち込んでいこうと思ってます。 >なによりも事案を処理しきることが大事ですし、加点にすぎない評価で悩んで時間を使うのはもったいないですよね。 そうですね、憲法は本試験の最初の科目でものすごく緊張するので、うまいあてはめを思いつくことはあまり期待しない方がいいでしょう。 普通に処理していけば、周りが勝手に自滅してAがとれますよ。 むしろ、減点されないように気をつけてくださいね。 |
(困り人)の人権の方が(困らせ人)の人権よりも保障の重要性が高いとした場合で、①(困らせ人)の人権を保障する必要が大きく、②(困り人)の人権に対する制約が小さい場合に限り、はんしないと解すると設定した場合に、①の要件を満たさない(つまり、困らせ人の人権保障の重要性が小さい)ときだが、②を満たす(困り人の制約が小さい)場合には、反するとなると思うのですが・・・。
論文で①満たさない②満たすの順番で書いたら、少しおかしな形になりませんか? その場合、①で満たさなければ、②は書かない方がいいのでしょうか?
【2009/08/11 18:43】| | K #99d18a0732 [ 編集 ]
Re:私人間パターンについて
>(困り人)の人権の方が(困らせ人)の人権よりも保障の重要性が高いとした場合で、
⇒ここは、具体的場面における“保障の”重要性ではなく、“人権自体の”抽象的な重要性ですよね。念のため。 > ①(困らせ人)の人権を保障する必要が大きく、②(困り人)の人権に対する制約が小さい場合に限り、はんしないと解すると設定した場合に、①の要件を満たさない(つまり、困らせ人の人権保障の重要性が小さい)ときだが、②を満たす(困り人の制約が小さい)場合には、反するとなると思うのですが・・・。 ⇒確かに、理論的には、そうです。 しかし、そもそも法律論というのは、基本的に、感覚的な結論先にありきで、結論以外の部分は、結論の説得力を増すための理由にすぎません。 とすると、“反する”という結論に持っていくためには、①②どちらもみたすという方向であてはめるべきです。私人間パターンのあてはめは、かなりフリーハンドなので、充分できるはず。 これを踏まえた上で、現場でどうしてもそのようなあてはめができないとなったときの対処法を、以下書きます。 >論文で①満たさない②満たすの順番で書いたら、少しおかしな形になりませんか? ⇒そうですね。 >その場合、①で満たさなければ、②は書かない方がいいのでしょうか? ⇒②を先に書いて、時間と紙面が残っていれば①も書く、という戦術が最も合理的です。 なお、人権パターンでは基本的に①目的③手段②関連性の順で書く等、審査基準=規範のナンバリングの順序は、固定的なものではありません。全ては、点が獲れるあてはめをするための手段にすぎません。 |
選挙権は「権利」と「?%E:649%#ア」の性質を併せ持っているわけですが、何故それが抽象的権利なのでしょうか?
【2009/08/11 20:38】| | K #99d18a0732 [ 編集 ]
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さっきのコメントの「」の中は公務です。何故か変換されてしまったようです。
すみません。
【2009/08/11 21:51】| | K #294e2b3926 [ 編集 ]
Re:選挙権
機械語変換…なんででしょうね。
では、質問にお答えします。 私の答案のうち、北大ロー2008憲法2のL23~4と、関学大ロー2008憲法のL25~7のことですよね。 まず、デバイスネオ憲法p244の、“[解説]憲法15条1項の趣旨”を見てください。 15条1項は、国民主権の正当性の契機の現れにすぎず、国民主権の正当性の契機は抽象的なもの(デバイスネオ憲法p19)なので、その意味で、公務員選定罷免権(や、その裏返しである立候補の自由)は抽象的権利です。 ここまでで納得したら、以下は、細かい点なので、読まなくてもいいです。 実際、いわゆる“官僚”等の「公務員」を選挙することは今のところできず、公職選挙法等で具体化された範囲内でのみ選挙できるにすぎません。 これは、立法機関の公務員選定権は国民主権(1Ⅰ、前文Ⅰ)の権力的契機や「全国民を代表」(43Ⅰ)する観点から具体化すべきだが、行政機関等の「公務員」選定権は必ずしも具体化しなくてよいということだと考えられます。 とすると、立法機関・行政機関等の「公務員」という国家機関を選定する「公務」性(デバイスネオ憲法p245)と、公務員選定罷免権の抽象性は、やや関係すると考えられます。 この微妙な関係を表現するため、私の上記答案では、公務性と抽象性を並べては書きましたが、直接の関係があるようには書きませんでした。 |
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