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①本問で任意同行が実質的逮捕に当たるかという論点で逮捕後の取調べ状況を考えると説明しておられます。また一般の教科書等にもそうかかれております。しかし任意同行は連れて行くという行為なのでこの点を加味する必要はあるのでしょうか?取り調べ状況を詳しく検討するとその後の論点である任意取調べの限界でかくことがかなりかぶってきます。
そこで任意同行それからその後の取調べを一体として考えて。それが任意捜査の判断枠組みとして用いられる必要性・緊急性。相当性で判断することはまずいのでしょうか? 高輪グリーンマンション事件でも任意同行の違法性はその後の取調べ状況を考慮していないと思うのですが?いかがでしょうか? ②問2のほうで大人しくしないと殺すぞというのは脅迫という実行行為の直接事実の立証というより、強盗致傷の間接事実ではないでしょうか?つまり、本件ではナイフで被害者をさす行為を行っており暴行を用いた強盗致傷の成立が認められます。だとすると殺すぞという発言からはその後にナイフで刺し現金を奪うことを推認させるものではないでしょうか?また、殺すぞというの被疑者の強盗行為をするという内心である強盗の故意を立証すること、すなわち精神状態の立証にも当たるのではないでしょうか。 また本文とは直接関係ないですが②の現金15万円をつかんで逃げた行為も強盗致傷行為の間接事実になるのではないでしょうか?なぜなら、つかんでとるというだけなら窃盗とも考えられるし、ここはやはり15万円をつかんで逃げた行為は被害者が致傷を受けていることから、それ以前に強盗をしたのではないかということを推認させる間接事実と捕らえるべきではないでしょうか? ③答案練習会の問題とは直接関係ないですが不任意になされた自白から収集された証拠物の排除根拠として違法排除説からは毒樹の果実で対処できるが人権擁護説ないし虚偽排除説からは毒樹の果実の理論が使えないとされていますがそれはなぜでしょうか? |
私も、早稲田セミナー論文答案練習会刑事系4回目についての質問です。
私は、事案を読んで「任意同行」の部分については、強制処分にはまず当たらないだろうな、と判断して、いきなり任意処分として必要性(+緊急性)、相当性を満たすか、という検討をしてしまいました。一方、「取調べ」の部分については、富山地決昭和54年7月26日(夕食時の午後7時ごろには帰宅したいと推察~の裁判例)を念頭において、早朝の同行以来、夜遅くまで非常に狭い部屋でマンツーマン監視付で取調べをしたことは、実質的逮捕であり、強制処分法定主義に反し違法、と判断してしまいました。 解説や答案例では、「任意同行」については強制処分に当たるかをわりと厚く検討する一方で、「取調べ」については強制処分に当たらないことを前提として任意処分としての許容性を検討していました。 つまり、強制処分性が疑われる強度の処分はどちらかという認定が私とはまるっきり逆だったのですが、これは(法律論として、あるいは事実評価のセンスとして)問題でしょうか。 それから、FA方式についての質問なのですが、新司法試験(特に刑事系?)では、総花的な答案よりも、争点に絞った一点突破型の答案の方が高く評価される、といううわさを聞きました。FA方式では各条文・各要件が並列的に検討され、メリハリのきいた答案になりにくいといった問題は、ないのでしょうか。また、FA式でメリハリのきいた答案を書くには、どうしたらいいのでしょうか。
【2009/11/23 21:36】| | しげ #98f8759cb2 [ 編集 ]
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